2021-01-28 第204回国会 参議院 予算委員会 第2号
刑事罰等は一切求めていません。罰則は言っているけど、刑事罰と言っていません。 だから、とにかく都合のいいところだけつまみ食いをして反対意見は無視して、そうして法案を出してくるという本当に強権的なやり方は改めていただきたいということを申し上げたいと思います。
刑事罰等は一切求めていません。罰則は言っているけど、刑事罰と言っていません。 だから、とにかく都合のいいところだけつまみ食いをして反対意見は無視して、そうして法案を出してくるという本当に強権的なやり方は改めていただきたいということを申し上げたいと思います。
また、今回、違法にアップロードされた著作物からのダウンロードというものが基本的には違法であり刑事罰等の対象にもなり得るということですけれども、じゃ、先ほどもお話ありましたとおり、どれが正規のサイトなのか、どれが違法のアップロードされたものなのかという判別が困難な事例というのも様々あると思うんです。
抑止効果を考えると、事業主にも刑事罰等は設けないのでしょうか。いかがでしょうか。 通報対象事実の範囲についてお伺いします。 ガイドラインには、通報対象となる事項の範囲として、法令違反のほか内部規程等、記載しています。なぜ行政処分の対象となる規則違反の事実は法律に盛り込まなかったのでしょうか。 この法律に基づき通報するのは一般国民です。
先生が御指摘のようなそうした秘匿の情報につきましては、民間同士の間でいわゆる契約を通じて適切に遺漏の防止が講じられるものと承知しておりますが、不正競争防止法では営業秘密について、その不正な取得や使用等に対して刑事罰等が規定されているというふうに承知しておりまして、こうしたことも活用しながら守られていくものと考えております。
他方、インサイダー取引規制につきましては、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金といった形での刑事罰等が規定されているということでございます。
○清水委員 今、行政措置やあるいは刑事罰等、不利益行為を抑止するというふうにおっしゃられたんですが、私が先ほどから紹介しておりますように、それをすり抜けて、違法とならないような形で労働者を追い込んでいくという事例がこれまで報告されているわけなんですね。
国連の自由権規約委員会は、現行法の外国人登録証明書については、日本国民には求めていないのに永住外国人に対しても刑事罰等をもって常時携帯を義務づけることは、自由権規約第二十六条に反する差別的な制度であって廃止すべきであると勧告しております。これ以上、この勧告に逆行するような措置をとるべきではありません。
○参考人(藤沼亜起君) まず、先生のおっしゃるように、我々、会計監査のプロフェッションというか職業人でございますので、規制強化あるいは監督強化、刑事罰等、そういうようなものの前に、まず我々自身がきちっと自分たちの業務を点検して、それを公認会計士協会が会員がルールどおりにきちっと仕事をしているのかどうかを厳しく見ていく、ルール違反があるものについては協会で必要な処分をすると、こういうようなことがまず第一
一方、一般論として申し上げれば、新たに刑事罰等を設けることについては法制的に十分慎重な検討を要する、そのように考えております。 金融庁としては、金融審議会公認会計士制度部会を再開し、監査法人制度等の在り方についての総合的な検討に着手したところでございまして、今後、同部会において幅広い観点から御審議をいただきたいと考えております。
法務省に伺いますが、憲法三十九条は、いわゆる刑事罰等の、二重の刑事罰を否定したものであって、行政的な措置との併科を否定したものではないというふうに思うんですが、これは刑事局ですか、お尋ねをしたいと思います。
もちろん刑事罰等でそれに対して対応するということにはなっておりますが、現実に、多くの暴力団員が入ってきてやっているものをすべて取り締まるということは非常に困難であります。
委員から、刑事罰等規定がある中で新たに課徴金制度を導入する理由いかんということについてもお尋ねがございましたが、刑事罰は重大な結果を伴うことから、人権保障等の観点から、刑事罰を用いなくても、他の手段で法目的を達成することができる場合は刑事罰の発動を控えるべきという考え方があるところでございます。
○近石政府参考人 暴力団取り締まりの一線警察におきましては、でき得る限り刑事罰、いわゆる恐喝なら恐喝、暴行なら暴行ということで、刑事罰に当たるものは徹底して検挙するということに努めているところでありまして、議員御指摘のとおり、グレーゾーン、捜査してもなかなか刑事罰等を与えることはできない、構成要件に当たらないという事案というのは非常に多いわけでありまして、毎月毎月みかじめ料を取り立てる、また、おしぼりを
これらはさまざまな義務が伴っているわけなんですが、これに違反した場合の刑事罰等も規定しております。故意に関しましては五年以下、過失については二年以下の自由刑ということであります。 さらに、労役確保法に関しては、これは刑事罰ではございませんが、過料としてやはり罰則が規定されておりまして、自発的な協力、努力義務というようなものとはちょっと違うのではないかと思われます。
こういったことと、先ほども長勢先生の方からテロの話が出ていましたけれども、いわゆる国対国の表立った戦争行為、武力行使という部分に関してはかなりどこも国際条約あるいは平和条約的な部分で規制をされていますが、こういったスパイ行為あるいはある種国家侵略行為、武力を伴わない侵略行為といいますか、そういったものに関して、憲法上で規制する必要があるのか、あるいは、これはもう、例えば入管法あるいは刑事罰等、あるいは
安全ということで、事前に予防していこうという方向に一歩踏み出した法案というふうに思っておりますので、今後のこういう刑事罰等を考える場合に、事前予防的な方向にこの刑事体制が向かっていっていいのかどうか、社会というものを事前予防で、先手先手を打って、安全のためになら先に何かを抑制していくという、規制していくというやり方がいいのかどうかという点が、今度の法案に問われているのではないかというふうに考えておりますので
十分御承知の上で御質問だと思いますが、例えば刑事罰等に関しては、現在捜査当局がいろいろ捜査をされているようですが、そういったそれぞれの権限を持っている機関なりそれぞれの法律を所管しているところでそこはやっていただく、お願いするしかないわけでありまして、今の私の立場といいましょうか厚生省の立場で、そういったところまで含めた処分なり形というのはとり得ない、これは制度的にとり得ないというふうに考えております
そこで、便宜置籍船の不法投棄の場合に、刑事罰等について、実質支配している日本の船会社がその責任が負える体制に今なっているんだろうか。どういうことになっていますか。
現在のこの住専問題につきましては、現行の法制を十分に活用いたしまして厳正に対処すると思っておりますが、今先生の御指摘は、アメリカ等の例を十分に参照した上で、我が国においても金融機関に対する違法、不当な行為に対する刑事罰等のあり方、こういうものを検討してはどうかという御質問かと思います。 これにつきましては、いろいろな方面でさまざまな御意見があることは十分承知をいたしております。
○内藤説明員 RTCはいわば破産管財人の役割を中心に担っているところでございまして、刑事罰等の問題につきましては、裁判所を通じて刑事訴追という形で追及をされているというふうに聞いております。ですから、司法当局が刑事訴追を担当しているというふうに聞いております。